小田急線(代々木上原駅~梅ヶ丘駅間)連続立体交差事業及び複々線化事業による鉄道地下化に伴い生じた線路跡地(線路上部)における世田谷区整備の駅前広場・駅間通路及び緑地小広場等の公共施設、鉄道事業者整備の施設等の状況。(世田谷区HPより)
代田まちづくり協議会会則
平成29年5月13日作成
(名称)
第1条 この会は、代田まちづくり協議会(以下「協議会という)と称する。
(対象地区)
第2条 代田地区におけるまちづくりの対象地区は、代田1~6丁目の区域を基本とする。
2 代田1~6丁目区域外の関係町会区域については、適宜検討の上区域に含むものとする。
(目的)
第3条 目標とするまちの将来像を以下のものとし、将来像実現のため、関係機関と協力して、地区の特性を生かしたまちづくりを推進することを目的とする。
〈目標とするまちの将来像〉
1)すべての人が住みやすく、憩えるまち
2)代田の歴史・文化・環境を愛し、誇れるまち
3)安全で快適な居住環境が確保されるまち
4)住民が安全に移動できるまち
5)駅周辺のにぎわいと交通の利便性を享受できるまち
(会員)
第4条 協議会は、まちづくりの対象地区に居住する者、業を営むもの、土地・建物を所有する者(以下「関係住民」という)のうち、個人として参加した者を会員として構成する。
2 前項のほか運営委員会が認めた者を会員とすることができる。
(会員の責務)
第5条 協議会の会員は、まちづくりを進めるため、相互の信頼にもとづき協力し合わなければならない。
(協議会の活動)
第6条 協議会は、第3条の目的を達成するため、以下の活動を行う。
(1)まちづくりに必要な調査、研究を行う。
(2)関係住民の合意につとめ、まちづくりに関する計画をまとめる。
(3)まちづくりの計画実現するための方策を検討し、まとめる。
(4)区が策定する当地区に関する計画・事業に関して必要な意見を述べる。
(5)その他、まちづくりを進めるために必要なことを検討し、実施する。
(運営委員会等)
第7条 協議会を円滑に運営するため運営委員会を置き、運営委員は、会員の互選により選出する。
2 運営委員の中から、会長1名、副会長若干名、会計および会計監査を互選し、会員の承認を得る。
3 会長は、協議会を代表し、会務を総括する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、これを代行する。
5 会長は、必要に応じて運営委員会を開催し、協議会の運営に関する予備的検討を行う。
6 運営委員の任期は2年とし、再任を妨げないものとする。
(運営等)
第8条 協議会は会長が招集する。
2 協議会において必要と認められたことは、随時関係住民に知らせ、意見を求める。
3 協議会において協議する事項は、合意に向け努力する。
4 協議会の会議は公開とし、協議会が認めたものは意見を述べることができる。
5 区は、協議会の会議に出席し、意見を述べることができる。
6 協議会は、必要に応じて、区に対して専門家及び関係者の出席および資料の提供を求めることができる。
(部会等)
第9条 協議会は、まちづくりの具体的推進のため、必要に応じて部会を設置することができる。
2 部会は、部会長を置き、部会長は部会を主宰する。
3 部会長は、運営委員となる。
4 部会における検討状況は、必要に応じて協議会に報告するものとする。
(連絡先)
第10条 協議会の連絡先は、以下のメールアドレスとする。
daitamachikyo@gmail.com
(会則の改正)
第11条 この規約に変更の必要が生じた時は、協議会において検討のうえ変更するものとする。
附則
この規約は、平成29年5月13日から施行する。